【Q&Aコーナー】視聴覚の歴史

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<読み物>図書館における視聴覚の歴史

new 2025.2.19 図書館における視聴覚の歴史の、⑥ ⑦ をアップしました。


図書館における視聴覚の歴史 ①

日本では1950年に図書館法が制定され、視聴覚資料はその図書館法第三条(図書館奉仕)に明記されています。そこで取り扱われる資料の内容は「レコード」「カセットテープ」から「CD」、「16ミリフィルム」「ビデオ」からや「LD」「DVD」「CD-ROM」へと時代において変化しています。

図書館における視聴覚の歴史 ②

映像資料について
全国の図書館に著作権処理済ビデオを図書館に頒布する事業は1988年10月、山梨県石和町立図書館で「日図協ルート」として始まりました。洋画を中心としたメーカーと邦画を中心としたメーカー(日本ビデオ協会ルート)がありました。

図書館における視聴覚の歴史 ③

1998年5月、公益社団法人日本図書館協会(以下日本図書館協会と略す)に映像事業部が誕生しました。この頃には図書館に著作権処理済ビデオを頒布する事業として全国では1,800館を超えました。しかし図書に比べて歴史の浅いビデオ等に関しては、使いやすいMARCや装備の問題、資料の収集方針や選書ツール、予算や人の確保などが懸念されていました。ほとんどの図書館では兼務職員でした。

作権処理済ビデオを図書館に頒布する事業は1988年10月、山梨県石和町立図書館で「日図協ルート」として始まりました。洋画を中心としたメーカーと邦画を中心としたメーカー(日本ビデオ協会ルート)がありました。

図書館における視聴覚の歴史 ④

1999年2月東京にある日本図書館協会にて第1回JL A視聴覚資料研究会が開催される。
この年より視聴覚資料の研究会として年2回のペースで行われるようになりました。この研究会はすでに視聴覚資料を扱っている図書館やこれから導入しようとする図書館にとってはたいへん参考になるとともに各図書館や各担当者との情報共有や情報交換、問題提起の場としても開催されました。その内容は「図書館と映像資料」の表題で冊子が作成され各図書館にて配布されました。

図書館における視聴覚の歴史 ⑤

2000年をむかえるとaudio-visualの世界はPlayStation2をはじめとしたゲーム機器類やDVDメディア、デジタル放送化などメディアの変化が著しく日進月歩しております。このような変化の中でパソコンの普及により、CD -ROMソフトの普及が目覚しく利用も増加しております。しかし、CD-ROMソフトは著作権処理が難しく図書館で貸し出せるものはまだ少なかったのですが日本図書館協会でIT時代に対応して積極的に取り扱うことになりました。 そして全国に先駆けて群馬県の高崎市立図書館で著作権処理済のCD-ROMをコーナーを設けてWindows版、Macintosh版、hybrid版の3つの形態の資料の貸出をはじめました。

図書館における視聴覚の歴史 ⑥

公共図書館の視聴覚資料については、1986年に大学、短大、高専などを含めて所蔵状況と利用についての調査報告「著作権法改正問題にかかわる図書館資料の利用」に関する調査書(1986年3月)が日本図書館協会から出されている。
しかし、この報告書からは所蔵と利用についての数値が得られるのみで、視聴覚サービスが当面している全体的な問題を把握することはできない。とある。
日本図書館協会が毎年実施している「日本の図書館」というのがあるのはご存じのことでしょう。1993年に実施した際に付帯調査として「公共図書館における視聴覚資料の収集と利用に関する調査」なるものは、質問項目ごとの集計を出し、公共図書館における視聴覚サービスの実態を浮き彫りにするために、若干の分析を加えた報告書である。当時としては、全国的な視野にたった視聴覚サービスの現状を知る資料が無かったことを考え、総合的な実態把握を目的に全体像に迫ろうと実施した。
この調査集計冊子が当時としては全国で最初であろうし、この報告書を執筆されたのは日本図書館協会著作権問題委員会・ビデオ専門委員会委員の竹内紀吉氏である。

図書館における視聴覚の歴史 ⑦

図書館の歴史⑥で紹介した「公共図書館における視聴覚資料の収集と利用に関する調査」報告書から約三年が経過した1997年3月には「図書館における視聴覚資料の収集と利用に関する実態調査」報告書が全国の公共図書館に配布されている。
この三年間に図書館における視聴覚資料の収集が活発となり、各図書館においても従来の書籍のサービスから、新しい視聴覚資料の提供が利用者サービスの中で一定の比重が占めるようになってきているが、それとともに、ビデオソフトによる上映会を中心とした著作権にかかわる問題が数多くおきている。
そこでビデオ上映会の実施を含めた視聴覚資料全般にわたってその利用実態を把握するための調査を行い、この調査報告書を作成した。
この作成には日本図書館協会著作権問題委員会・ビデオ専門委会委員長の大口欣一氏をはじめとする第25期ビデオ専門委員が携わった。
私もここで参加しお手伝いをすることになるのだが、この頃より山梨の小林是綱氏や千葉の竹内紀吉氏、埼玉の大澤正雄氏には特によくしていただいた。
当時は、若輩者ながら、このような方たちとご一緒させて頂くことで色々な事を教えていただいた。


図書館における上映会について①

上映会は著作権法第38条1項により行うことができます。ところがビデオが普及し始めた1980年代後半から、ビデオ業者や映画館の興行主から「最新映画の上映」「無料でたくさん人数を入場させること」に対してクレームが発生するようになりました。
これらをうけ、日本図書館協会のビデオ専門委員会で協議が行われ、自主的な規制として「図書館におけるビデオ映画上映の基本的方針と作品選定の基準について」(1996.9.10)が設けられました。
その後、日本図書館協会と(社)日本映像ソフト協会が協議を行い、上映会のためのガイドラインとなる「合意書」(2001.12.12)が策定されました。
以後はこのガイドラインに沿った運用が行われています。図書館側が上映権付きソフトを求め、上映を行う図書館も増えています。

図書館における上映について②

「図書館におけるビデオ映像上映の基本的方針と作品選定の基準について」の内容

♦資料「図書館におけるビデオ映画上映の基本的方針と上映作品選定 の基準について」

1. 優れた映像資料を共有できる場提供する
2. ビデオ頒布後3年以上経過した作品を上映の対象とする(興行上の影響を配慮して)
3. 映画館、レンタルショップでみられなくなった作品を優先
4. 活字資料との関わりを優先
5. 図書館の意思として決定する

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